タイトル | : Re: 免税枠を超えた場合について |
投稿日 | : 2005/04/22(Fri) 20:29 |
投稿者 | : トベロラカシ |
多分、フラツー本誌に免税制度について詳しく紹介されていることと思いますが、ちょっとコメントを。
納税は国民他の義務ですから、脱税、脱法行為を助長するようなレスはできませんが…
ケリーやバーキンの場合は救いようがありませんが(多分)、制度をきちんと理解して購入すれば、40万円分お土産を買っても全くの無税ということもありえます。
たとえば、一品目あたりの金額が1万円以下のものは、「20万円」に算入しません。
簡易税率の関税のかかるもの、
一般税率の関税+消費税のかかるもの、
消費税のみかかるもの、
があります。
三番目のものであれば、5%で済むということです。
例えば、バッグは15%(一番目のカテゴリー)だと思いますが、時計は5%(三番目のカテゴリー)です。
このへんうまく利用して、節税するしかないですね。